保険・共済制度

当所では、企業・経営者・従業員それぞれの安心を確保するために、共済制度や保険を通して会員企業の福利厚生をサポートしています。

 特定退職金共済 ※この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長に承認を得ています。
【特徴】
 従業員の退職金準備にご活用いただけます。
 @毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
 A退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
 B法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払い等に関する法律 昭和51年法律第34号)
 C法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
 D個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(所得税法施行令 第64条)

【加入資格】
 高槻商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であればだれでも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることが
 できます。ただし、加入できるのは年齢が満15歳以上85歳未満の従業員に限ります。

【月額掛金】
 従業員一人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。

【給付金】
 この制度の給付金は次のいづれかになります。
 @退職給付金…加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
 A遺族給付金…加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり1万円を加えた遺族給付金が
  遺族に対して支払われます。
 B退職年金…加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。

 特定退職金共済制度給付額の改定について(2021/4/20)



 ビジネス総合保険制度 (外部リンク)
賠償責任(PL賠償、リコール、情報漏洩、サイバー、施設賠償、業務遂行賠償等)リスク補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できます。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。



 情報漏えい賠償責任保険制度〜サイバーリスク補償型 (外部リンク)
事業者(規模の大小は問いません)において、外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス等)、過失(セキュリティ設定ミス、廃棄ミス、単純ミス)、委託先(委託先での情報漏洩)、内部犯罪(従業員、派遣社員、アルバイト等)などによる情報の漏洩の結果、または情報漏洩の恐れが生じた場合、加入者が被った経済的損害に対して保険金をお支払いします。なお急増するサイバー攻撃等への対策強化を目的として2018年3月始期分より、サイバーリスクへの補償内容を拡充しております。



 業務災害補償プラン (外部リンク)
従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた場合等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。



 休業補償プラン (外部リンク)
経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して治療に専念できるよう設計した)もの(所得補償)です。本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内容となっており、公的な社会保証制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティネットのない自営業者も加入できます。



 小規模企業共済 (外部リンク)
【特徴】
 @この制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、
  生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく小規模企業経営者の退職金制度です。
 A掛金は全額課税対象所得から控除できるので、節税効果があります。
 B共済金の受取は、「一括」、「分割」、「一括と分割の併用」の3種類です。一括受取の場合には、退職所得扱いとなり、分割受取の
  場合には、公的年金等の雑所得扱いとなります。
 C契約者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。
 D共済金等の受取は共済事由、加入年数により異なります(元本割れする場合があります)。

【加入資格】
 ・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社役員
 ・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合役員
 ・常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人役員
 ・常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人社員
 ・小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

【月額掛金】
 1,000円〜70,000円



 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済) (外部リンク)
【特徴】
 @この制度は、万が一取引先事業者が倒産し、売掛債権等が回収困難になった場合に、共済金の貸付金を受けられる共済制度です。
 A掛金は損金または必要経費に算入できまます。
 B貸付けは無担保、無保証、無利子です。また、貸付金額は回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額(最高
  8,000万円)のいずれか少ない額となります。
 C取引先事業者に倒産が生じていなくても、臨時に事業資金を必要とする場合、解約手付金の範囲内で貸付が受けられる一時貸付金の
  制度があります。
 D掛金は12か月以上納付していれば、自己都合に任意解約でも掛金総額の80%以上の解約手当金を受け取ることができます(12か月
  未満の場合は掛け捨てとなります)。

【加入資格】
 次の条件に該当する中小企業で、引き続き1年以上事業を行っている方
 @個人の事業主または会社で以下に該当する方
  ・製造業・建設業・運送業その他…資本金3億円以下または従業員300人以下
  ・卸売業…資本金1億円以下または従業員100人以下
  ・小売業…資本金5千万円以下または従業員50人以下
  ・ゴム製品製造業(一部を除く)…3億円以下または従業員900人以下
  ・ソフトウェア業または情報処理サービス業…資本金3億円以下または従業員300人以下
  ・旅館業…資本金5千万円以下または従業員200人以下
 A企業組合、協業組合
 B共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業共同小組合、商工組合

【月額掛金】
 5,000円〜200,000円



 大阪府火災共済 (外部リンク)
【加入資格】 中小企業、ご家族、従業員で大阪府内に物件をお持の方
【年額掛金】 年額保険料を物件により算定しますが、一般損保より割安となっています。
【保障内容】 火災、落雷、破裂、爆発、風災・雪災、水ぬれ・盗難・水災・衝突等の被害に対して契約内容により支払われます。