マル経融資  (小規模事業者経営改善貸付)
   この制度は国の小規模企業経営改善普及事業の一環として、昭和48年10月に設けられたもので、小規模事業者が商工会議所の経営
   指導を受けて経営を改善し、事業の発展を図るために必要な資金を商工会議所会頭の推薦に基づき、日本政策金融公庫が無担保、無保
   証人、低金利で融資する制度です。なお、相談・審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承下さい
◆融資条件
目 的 融資限度額 貸付金利 担保・保証人 返済期間 資 金 使 途
 運転資金 2,000万円 .25% 不 要 7年以内
(据置1年以内)
商品(材料)仕入資金
買掛金(支払手形)決済資金
諸経費の支払資金など
 設備資金 10年以内
(据置2年以内)
店舗、事務所等改装資金
機械等設備購入資金
営業用車両購入資金など
※金利は令和6年4月1日現在のものです。実際の貸付金利は融資実行時のものが適用されます。
※1,500万円を超える融資を受ける場合は一定の条件があります。
◆申込要件
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
@高槻市内において、最近1年以上継続して事業を営んでいる方。
A経営に関する相談や指導を原則として6ヶ月以上受けている方。(受けていない場合はお早めにご相談下さい。)
B従業員(法人役員、家族従業員、パートは除く)が20人以下(宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業については5人以下)の方。
C確定申告を行い、法人税、所得税、事業税、消費税、住民税等、納期限の到来している税金を全て完納している方。
D日本政策金融公庫の融資対象業種である方。
◆申込書類
◎法人営業の方 ◎個人営業の方 
《申込時》
・前期及び前々期の確定申告書及び決算書(勘定科目明細書も含む)
・試算表(決算後6ヶ月以上経過している場合)
・住宅ローンを含む借入金の残高がわかるもの(融資返済予定表など)
・法人登記簿謄本(最近1ヶ月以内のもの)
・不動産登記簿謄本(最近3ヶ月以内のもの)
・設備資金の場合は見積書

《調査面談時》
・法人税、事業税、住民税、消費税等の領収書又は納税証明書
・預金通帳
・固定資産税の課税明細書と領収書
・店舗等賃貸契約書
・営業許可証、認可証・届出書 等
《申込時》
・前期及び前々期の確定申告書及び決算書(青色申告の方)
・前期及び前々期の確定申告書及び収支内訳書(白色申告の方)
・住宅ローンを含む借入金の残高がわかるもの(融資返済予定表など)
・不動産登記簿謄本(最近3ヶ月以内のもの)
・設備資金の場合は見積書


《調査面談時》
・所得税、事業税、住民税、消費税等の領収書又は納税証明書
・預金通帳
・土地、建物の権利証書又は固定資産税の課税明細書と領収書
・店舗等賃貸契約書
・営業許可証、認可証・届出書 等